補償コンサルタント

憲法29条3項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」としており、財産を公共の利益のために、正当な補償を行った上で収用したり、制限したりすることが認められています。

補償コンサルタントは、国・地方公共団体等から正当な補償を行う上の損失の補償や関連する業務を受注した者をいいます。そして、この補償コンサルタントは、8つの部門に分かれています。

土地調査部門

土地調査部門は、土地の権利者の氏名および住所、土地の所在地等に関する調査、土地筆界確認等の業務です。
また、土地に設定されている権利の種類や内容に関する調査も行います。

 

土地調査部門

土地評価部門

土地評価は、不動産鑑定士等専門家の連携のもと、取得する土地の更地としての正常な取引価格を算定する業務です。
また、用地買収後の残地等の損失の補償に関する調査・算定も行います。

 

 

物件部門

公共事業を施行するために必要なものは一般的に土地ですが、土地に定着する物件等を起業地外に移転させるため移転補償金を算定する業務です。

物件等とは、建物および土地に定着する工作物などをいいます。
また、庭木、動産、仮住居に要する費用、家賃減収補償、借家人補償あるいは補償基準により通常妥当と認められる費用も補償します。

機械工作物部門

原動機等による製造、機械を主体とした製造ラインや排水処理施設等の復元工事費、再築工事費、解体処分費および売却価格等を算定する業務です。

機械設備といっても旋盤、ボール盤のように簡易な単体の機械から、自動化(ロボット)、プラント化された装置など、機械の種類(業種)、規模、自動化等の程度、配管、配線等の調査を行います。

 

機械工作部門

営業補償・特殊補償部門

法人や個人事業者等の営業主に対して、公共事業用地の取得(使用)に伴い営業休止、営業規模の縮小、営業廃止をしなければならないときに、営業損失額を算定する業務です。

基礎資料として事業内容把握、確定申告書、損益計算書等の資料により、その営業実態を把握します。

特殊な補償として、漁業補償、鉱業権補償、農業補償、立毛補償、養殖物補償、特産物補償などがあります。

 

事業損失部門

事業損失とは、公共事業の施行により発生する騒音、振動、日照阻害、水枯渇、地盤変動、電波障害等により第三者に与える不利益、損失または損害をいいます。 

この事業損失により周辺家屋等に与える損害等が予想される場合に事前調査を行います。
また、工事施工後の損害等が発生した場合に事後調査を行い、修復のための被害額の算定を行います。

 

補償関連部門

意向調査(事業に対する地域住民の意向に関する調査)、生活再建(事業に伴い生活基盤を失った者に対し、その財産上の損失に対する補償とは別に、不動産のあっせん、職業の指導または紹介、融資のあっせんなどの行政上の措置を行うこと)、事業認定申請図書等の作成(起業者が事業認定庁に対する事前相談を行うための相談用資料の作成、事業認定庁との事前相談の完了に伴う本申請図書等の作成および裁決申請図書作成等)等を行う部門です。

また、補償説明は、補償内容等の確認・処理方針を検討し、想定される説明内容を把握し必要な図面等の説明資料を作成します。

 

総合補償部門

この部門の守備範囲は、極めて専門的な知識が幅広く必要とされる業務であるとともに、短期間に適切に、しかも計画的に用地取得を総合的にマネージメントする能力が求められる業務です。

具体的な業務としては、公共用地アセスメント計画書の策定、公共用地取得に関する工程管理、関係住民等に対する補償方針の説明、公共要地交渉、その他上記に関連する業務です。